『低周波音による健康被害事件・民事裁判の経過報告』 ~さいたま地裁川越支部にて和解成立、名古屋地裁・水戸地裁にも提訴~

<さいたま地裁川越支部・和解成立>


~低周波音健康被害裁判において、初めての和解成立~低周波音被害者への朗報~

 

 平成23年7月の前橋地裁高崎支部、エコキュート低周波音による健康被害事件を皮切りに、全国各地の地裁で低周波音による健康被害事件の裁判が係属しており、現在までに、高崎のほか、盛岡、横浜、川越、名古屋、水戸の6地裁で審理されていましたが(うち、川越は工場の集塵機、水戸は氷業者の冷凍庫が音源)、川越支部の裁判で初めての和解による解決に至った事案となりました。

 

 この裁判は、住宅街の一角に突然工場が造られて操業開始し、被害者宅からたった2メートルの位置に設置された工場内の集塵機とコンプレッサーが発生させる低周波音が原告夫婦に吐き気・頭痛・眩暈等の被害を与えてきた事実です。・・・・

 

 和解内容は、図のように工場2階内で原告居宅から2メートルの位置で稼働してきた集塵機とコンプレッサーを移動し、工場の外で原告宅と反対側の位置に小屋を造って設置するというものです。工場内にはベルトコンベアーもあり、操業を続ける以上は、無音にはなりませんが、少なくとも移動した機械の音は大きく減少したことは確実で、訴訟を行った目的は達成されたと言ってよいと思われます。

 移設費用については、当初から訴訟で音源機械として主張していた集塵機の移設費用は全額工場側負担、新たに加害音源と判明したコンプレッサーについては折半で負担することで合意しました。長年被害に苦しんできた原告としては不満が残るところですが、被害が改善することで説得して譲歩して了解して頂きました。・・・

 

全文は以下URLでお読みください。

http://isakakazuhiro-lawoffice.jp/blog/archives/2013/07/post-14.html

 

 

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