NPO法人STOP低周波音被害定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO法人STOP低周波音被害という。
第1条 この法人は、NPO法人STOP!低周波音被害とし、通称を(STOP!の会)とする。ただし、 登記上は、NPO法人STOP低周波音被害と表記する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、低周波音被害者及び一般市民に対して、低周波音被害からの被害防止に関 する事業を行い、住環境を低周波音から守り、地域における安全で平和な生活の場の確 保に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 消費者の保護を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 人権の擁護または平和の推進を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(事業)
第 5 条この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 住環境の低周波音被害に関する学習会及び相談会開催事業
(2) 住環境の低周波音被害に関する実態調査事業
(3) 住環境の低周波音被害防止に関する啓発事業
(4) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」とい う。)上の社員とする。
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める書式により、理事長に申し込むものと し、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人に その旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会の申し出があったとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第 10 条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して、任意に退会するこ とができる。
(除名)
第 11 条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第 12 条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第 13 条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 3人以上5人以内
(2) 監 事 1人 2 理事のうち、1人を理事長、1人を会長、他を副理事長とする。
(選任等)
第 14 条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び会長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を 超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第 15 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、この法人の業務を代表しない。
3 会長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらか じめ指定した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行 する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に 報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況若しくはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第 16 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会において後任 の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また任期満了後後任の役 員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期 の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ ならない。
(欠員補充)
第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補 充しなければならない。
(解任)
第 18 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任するこ とができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第 19 条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第 20 条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
第 21 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第 22 条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第 23 条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び決算
(5) 役員の選任又は解任
(6) 会員の除名
(7) その他理事会が必要と認める重要事項
(開催)
第 24 条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をも って招集の請求があったとき。
(3) 第 15 条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第 25 条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法 をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 26 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第 27 条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第 28 条 総会における議決事項は、第 25 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否 同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第 29 条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について 書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任すること ができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第 27 条、前条第2項、次条第1項第3号及び第 49 条の適 用については、総会に出席したものとみなす。
4 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることが できない。
(議事録)
第 30 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 総会に出席した正会員数(書面表決者、電磁的方法による表決者又は表決委任者がある 場合にあっては、その数を付記すること。)
(4) 議長選任に関する事項
(5) 審議事項
(6) 議事の経過の概要及び議決の結果
(7) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名・押印又は記 名・押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたこ とによって、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を 作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成)
第 31 条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第 32 条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び予算並びにその変更
(2) 理事の職務
(3) 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(4) 事務局の組織及び運営
(5) 役員の報酬
(6) 会費の額
(7) 総会に付議すべき事項
(8) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(9) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第 33 条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の過半数以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第 15 条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第 34 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から 14 日以内に理 事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方 法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 35 条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
(定足数)
第 36 条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、出席理事が提案した緊急を要する議案に対し、出席理事の3分の2以上の同意があったときは、これを理事会の議案とすることができる。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに よる。
(表決権等)
第 38 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について 書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第 36 条及び次条第1項第3号の適用については、理事会に 出席したものとみなす。
4 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることがで きない。
(議事録)
第 39 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者又は電磁的方法による表決者にあっ ては、その旨を付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名・押印又は記 名・押印しなければならない。
第 40 条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じ、理事会に助言を与えることができる。
4 前2項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定め る。
第7章 資産及び会計等 (資産の構成)
第 41 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 資産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の管理)
第 42 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に 定める。
(会計の原則)
第 43 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業年度)
第 44 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。
(事業計画及び予算)
第 45 条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なけ ればならない。
(暫定予算)
第 46 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、予算成立 までは、前事業年度の予算に準じ執行することができる。 2 前項の規定による執行は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加 又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 48 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類 は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なけれ ばならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第8章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更)
第 49 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多 数による議決を経、かつ、法第 25 条第3項に定める以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証 を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
(10) 定款の変更に関する事項
(解散)
第 50 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得な ければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する 財産は、法第 11 条第3項に掲げる者のうち、解散総会において選定した者に譲渡するものとする。
(合併)
第 52 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法 (公告の方法)
第 53 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う
第 10 章 雑則 (施行細則)
第 54 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 門川 万里子
会長 今崎 廣美
副理事長 地道 希世
理事 田守 喜久子
監事 本多 直美
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成 27 年 3 月 31 日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定める ところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第 43 条の規定にかかわらず、成立の日から平成 26 年 3 月 31 日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。ただし、設立 初年度の正会員会費は不要とし、正会員は設立の翌年度から払い込むものとする。
(1) 正会員 年会費 2000 円 より
(2) 賛助会員 個人一口 300 円、団体一口 1000 円 より